要支援と要介護の違いとは?7段階の区分と使えるサービスを元MSWが解説

公園を散歩する高齢者と付添い(認知症の徘徊・見守りのイメージ)

「母の認定結果が『要支援2』でした。これって介護が必要ということ?要介護と何が違うの?」——認定通知を受け取った家族が、最初に戸惑うポイントです。

結論から言うと、要支援は「予防のための部分的な支え」、要介護は「日常的な介護が必要な状態」です。区分は全部で7段階あり、使えるサービスの種類も、月に使える金額も、相談する窓口も違います

元病院MSW(医療ソーシャルワーカー)として17年、認定結果に悩むご家族を数えきれないほど見てきました。この記事を読めば、要支援と要介護の違い・7段階の目安・判定に納得できないときの対処法まで分かります。

💬 現場でよくあったご相談 (※複数の相談経験をもとにした架空の事例です)
「父が要支援1と判定されました。ヘルパーさんに毎日来てもらえると思っていたのに、週1回程度しか使えないと言われ困っています」——70代のお父様を持つ娘さんからのご相談。要支援は「自立を支える予防」が目的のため、使える量に限りがあります。足りない部分は保険外サービスや配食・見守りを組み合わせて、無理のない形を一緒に整えました。
目次

要支援と要介護の違い【7段階の一覧表】

介護保険の認定は、軽い順に要支援1・2 → 要介護1〜5の7段階です。ざっくり言うと「要支援=見守りや一部の手助けがあれば自分で生活できる」「要介護=日常生活のどこかで常に介護が必要」という線引きです。

区分状態の目安
要支援1ほぼ自立。家事などに一部支えが必要
要支援2立ち上がりや歩行にふらつき。予防すれば改善が見込める
要介護1身の回りのことに部分的な介助が必要
要介護2食事・排せつなどにも一部介助が必要
要介護3ほぼ全面的な介助が必要(特養の申込みライン)
要介護4介助なしでは日常生活が困難
要介護5寝たきりなど、全面的な介護が必要

何が違う?おさえるべき3つのポイント

結論:違いは「使える制度」「使える金額」「相談する相手」の3つです。

  • ①使える制度が違う——要支援は「介護予防サービス」(悪化を防ぐのが目的)、要介護は「介護サービス」(生活を支えるのが目的)。要支援では原則使えないサービス(施設入所など)があります
  • ②月に使える金額が違う——介護保険で使える上限は、要支援1で月約5万円分、要介護5では月約36万円分と大きな差があります(自己負担は所得により1〜3割)
  • ③ケアプランを作る人が違う——要支援は地域包括支援センター、要介護は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担当します
💡 MSWからのアドバイス:「要支援だから大したことない」と放置するのはもったいないです。要支援の段階でリハビリ型のデイサービスなどを上手に使った方は、状態を長く維持できる傾向を現場で何度も見ました。予防に一番効果があるのは、実は要支援の時期です。

「要支援」と判定されたらできること

要支援でも、次のようなサービスが使えます。担当の地域包括支援センターと相談しながら組み立てましょう。

  • 介護予防型のデイサービス(体操・リハビリ中心)
  • ホームヘルプ(掃除・買い物などの生活援助。回数に上限あり)
  • 福祉用具のレンタル(歩行器・手すりなど一部)
  • 住宅改修の補助(手すり設置・段差解消に最大20万円)

「保険の枠だけでは足りない」と感じたら、介護保険外サービスで補うのが現実的です。

「思ったより軽く判定された」ときの対処法

「本当は要介護レベルなのに要支援になった」——これもよくあるご相談です。納得できない場合の対処は2つあります。

  1. 区分変更申請をする——状態が変わったときはいつでも再判定を申請できます。実務ではこちらが早くて現実的です
  2. 不服申立て(審査請求)をする——制度上は可能ですが、結果まで数か月かかるためあまり使われません

コツは、認定調査のときに「いちばん調子が悪い日の様子」を具体的に伝えること。本人は調査員の前で頑張ってしまいがちなので、家族が日頃の様子をメモして同席するのがおすすめです。詳しくは要介護認定の申請方法で解説しています。

「要支援だと使えるサービスが足りない…」そんなときの選択肢

✅ 介護保険の枠を気にせず、必要な分だけ頼める
✅ 話し相手・見守り・家事や買い物のサポートもOK
✅ 通院の付き添いにも対応
✅ 相談は無料

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よくある質問

Q. 要支援でも施設に入れますか?

特養(特別養護老人ホーム)は原則要介護3以上が対象のため入れません。ただし、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームなど、要支援でも入れる住まいはあります。老後の住まいの選び方を参考にしてください。

Q. 認定はずっと同じですか?

有効期間(新規は原則12か月、更新は最長48か月)ごとに見直されます。状態が変われば期間の途中でも区分変更申請ができます。

Q. 「非該当(自立)」だったら何も使えませんか?

介護保険サービスは使えませんが、市区町村の「総合事業」(体操教室・見守り・配食など)が使える場合があります。あきらめる前に地域包括支援センターに相談してみてください。

まとめ|この記事のポイント

最後に、この記事のポイントをおさらいします。

  • 認定は要支援1・2+要介護1〜5の7段階。要支援=予防、要介護=日常的な介護
  • 違いは「使える制度」「月の上限額(約5万〜36万円分)」「相談窓口」の3つ
  • 要支援の相談先は地域包括支援センター、要介護はケアマネジャー
  • 予防に一番効くのは要支援の時期。軽いからと放置しない
  • 判定に納得できないときは区分変更申請。調査時は「悪い日の様子」を家族から伝える

認定結果は「ゴール」ではなく、支援を組み立てる「スタートライン」です。書類の言葉に振り回されず、今の暮らしに何が必要かを軸に考えていきましょう。迷ったら地域包括支援センターへ。それだけで道が開けます。

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