生前贈与とは?やり方・贈与税の計算・注意点を元MSWがわかりやすく解説【2024年改正対応】

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生前贈与とは?やり方・税金・
注意点を元MSWがわかりやすく解説
【2024年改正対応】

相続税対策の基本中の基本を、現場経験から丁寧に解説

「相続税を少しでも減らしたい」「子どもや孫に財産を渡したい」——そんなとき多くの方が検討するのが生前贈与です。生前贈与とは、生きているうちに財産を誰かに贈ること。うまく活用すれば相続税を大幅に節税できますが、やり方を間違えると税務署に否認されたり、逆に贈与税を多く払うことになるリスクもあります。

この記事では、2024年の税制改正(生前贈与加算期間の延長)にも対応した最新情報をもとに、生前贈与の基本・やり方・注意点・よく使われる特例まで徹底解説します。

目次

生前贈与とは?相続との違いを整理する

項目 生前贈与 相続
タイミング生存中(いつでも可能)死亡後
かかる税金贈与税(受け取った人が払う)相続税(相続人が払う)
節税効果早く・多く渡すほど節税効果大遺産総額が多いほど税率が高い
手続き贈与契約書の作成が推奨遺産分割協議・相続税申告

贈与税の仕組み:年間110万円の非課税枠(暦年課税)

贈与税の基本は暦年課税です。1月1日〜12月31日の1年間に受け取った贈与が合計110万円以下なら贈与税はゼロ(基礎控除)。これを利用して毎年少しずつ財産を移転するのが「暦年贈与」です。

💡 暦年贈与の節税効果イメージ

子ども1人に10年間

110万円×10年

= 1,100万円を無税で移転

子ども2人に10年間

110万円×2人×10年

= 2,200万円を無税で移転

※ 1人あたり年間110万円まで非課税。子・孫・配偶者など受取人ごとに110万円の枠があります。

【2024年改正】生前贈与加算期間が3年→7年に延長!

2024年1月から、生前贈与に関する大きなルール変更が始まりました。それが「生前贈与加算期間の延長」です。

⚠️ 2024年改正の重要ポイント

改正前(〜2023年):亡くなる前3年以内の贈与は相続財産に加算(贈与税は控除)

改正後(2024年〜):亡くなる前7年以内の贈与を相続財産に加算(段階的に延長)

→ 「死期が近づいてから慌てて贈与」は節税効果が薄れます。早く始めるほど有利になりました。

亡くなった年 加算対象期間 備考
〜2026年3〜4年(段階移行中)延長分(4〜7年)は100万円控除あり
2027〜2030年4〜7年(段階的に延長)完全移行に向けて年々延長
2031年以降7年間が加算対象完全施行

生前贈与の正しいやり方:税務署に否認されないために

「毎年110万円ずつ振り込んでいるから大丈夫」と思っている方に注意が必要です。生前贈与は「贈与の事実」を証明できる形で行わないと、税務署に相続財産として認定されることがあります

❌ NGな贈与のやり方

  • 子ども名義の口座に親が管理している(名義預金)
  • 贈与契約書なしで毎年同じ日に同じ金額を振り込む(定期贈与の疑い)
  • 本人が知らない口座に振り込む(受取人の認識なし)
  • 贈与税の申告を一切しない

✅ 正しい贈与のやり方

  • 毎年贈与契約書を作成して署名・捺印する
  • 受取人(子ども)が自分で管理できる口座に振り込む
  • 金額・時期を毎年少し変える(定期贈与と見られないよう)
  • 110万円を超える場合は贈与税の申告・納税をする

贈与税の計算方法:110万円を超えたらいくら?

110万円を超える贈与をした場合の贈与税率は、贈与額(基礎控除110万円を引いた後の金額)に応じて以下の税率が適用されます(一般贈与財産の場合)。

課税価格(基礎控除後) 税率 控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,000万円超45〜55%175〜640万円

相続税を節税できる「主な贈与の特例」

年間110万円の基礎控除のほかに、特定の目的の贈与に使える特例があります。これらをうまく組み合わせることで、大きな節税効果が得られます。

🎓 教育資金の一括贈与

非課税枠:1,500万円(学校等の費用)

祖父母から30歳未満の孫・子への教育資金を一括贈与できる特例(2026年3月末まで)

💒 結婚・子育て資金の一括贈与

非課税枠:1,000万円(結婚300万円まで)

祖父母から18〜50歳未満の子・孫への結婚・子育て費用(2025年3月末まで)

🏠 住宅取得等資金の贈与

非課税枠:最大1,000万円(省エネ住宅)

父母・祖父母から子・孫への住宅購入資金。省エネ・バリアフリー住宅は上限が高い

💍 配偶者への居住用不動産贈与

非課税枠:2,000万円まで控除

婚姻期間20年以上の配偶者への自宅(または購入資金)の贈与。おしどり贈与とも呼ばれる

相続時精算課税制度:一気に大きな金額を贈与したいとき

2024年に改正された相続時精算課税制度も重要な選択肢です。60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に適用でき、累計2,500万円まで贈与税が非課税(相続時に精算)になります。

📌 2024年から追加された「年間110万円の基礎控除」

相続時精算課税を選択した場合も、2024年から年間110万円の基礎控除が新設されました。この110万円分は相続財産への加算対象外。相続時精算課税を使いながらも、毎年110万円は完全に非課税で贈与できるようになりました。これにより以前より使いやすい制度に変わっています。

生前贈与の注意点:税務調査で「認定」されるリスク

⚠️ 名義預金のリスク

子ども名義の口座でも親が通帳・印鑑を管理していると「名義預金」として相続財産に含まれます。受取人が自分で管理できる口座を使いましょう。

⚠️ 定期贈与と見なされるリスク

「毎年1月1日に110万円を10年間」という約束は、1,100万円の一括贈与と認定される可能性があります。金額や時期に変化をつけましょう。

⚠️ 生前贈与加算の対象になる

2031年以降は亡くなる前7年以内の贈与が相続財産に加算されます。早く始めるほど加算対象外の期間が増えます。

まとめ:生前贈与は「早く・正しく・継続的に」

生前贈与の効果を最大化するキーワードは「早く・正しく・継続的に」の3つです。

📋 生前贈与 今日からのアクション

  • 相続税の試算をして贈与が必要かチェックする
  • □ 子・孫に「贈与用の銀行口座」を自分名義で開設してもらう
  • □ 毎年の贈与契約書テンプレートを準備する(税理士に依頼可)
  • □ 教育資金・住宅資金贈与の特例を使える状況か確認する
  • □ 相続時精算課税制度の選択が有利か税理士に相談する

生前贈与は税理士と連携して進めることで、節税効果を最大化できます。「どこから始めればいい?」という方は、お問い合わせフォームからご相談ください。

贈与税の計算例:実際にいくら払うのか?

「贈与税が怖くて生前贈与に踏み出せない」という方のために、具体的な計算例を示します。贈与税は基礎控除(110万円)を超えた部分に課税されますが、金額に応じた税率を正しく理解すれば、計画的に贈与することで税負担を大きく抑えられます。

計算例①:年200万円を子どもに贈与した場合

📊 計算ステップ

贈与額

200万円

基礎控除

110万円

課税対象額 = 90万円

90万円 × 税率10%(200万円以下の特例税率)= 9万円

※ 直系尊属(親・祖父母)から20歳以上の子・孫への贈与は「特例贈与」として低い税率が適用されます

計算例②:年110万円以内に抑えた場合

110万円ちょうどの贈与 → 課税対象額 = 0円 → 贈与税ゼロ!

10年間続ければ:110万円 × 10年 = 1,100万円を非課税で移転

※ 2024年以降は相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されるため、早期に始めることが重要です。

計算例③:1,000万円を一括贈与した場合

課税対象額:1,000万円 – 110万円 = 890万円

特例贈与税額の計算:890万円 × 30% – 90万円 = 177万円

⚠️ 1,000万円の贈与で177万円の税金が発生

→ 分割して毎年110万円以内で贈与すれば、この税金は発生しません

相続時精算課税制度:2,500万円まで非課税の仕組みを完全解説

相続時精算課税制度は、2,500万円まで贈与税がかからず、相続時に精算する制度です。2024年の改正で使いやすくなりましたが、注意点も多い制度です。

比較項目 暦年課税(通常の贈与) 相続時精算課税
非課税枠年110万円累計2,500万円(+年110万円)
対象者誰でも60歳以上の親→18歳以上の子・孫
相続時の扱い7年以内分を加算全額を相続財産に加算
向いているケース長期間・少額の贈与高額・不動産・株式の早期移転
注意点死亡前7年分は加算される一度選択すると取消不可

⚠️ 相続時精算課税の注意点

  • 一度選択すると暦年課税には戻せない(取消不可)
  • 相続財産が基礎控除内に収まる場合は有利だが、そうでない場合は慎重に
  • 不動産を贈与した場合、登録免許税・不動産取得税がかかる(相続より高い場合も)
  • 2,500万円を超えた部分には一律20%の贈与税がかかる
  • 必ず税理士に相談してから選択すること

4つの特例制度の使い方:条件と申請手順

① 住宅取得等資金の贈与税非課税特例

非課税限度額

省エネ等住宅:1,000万円
それ以外:500万円

受贈者の条件

贈与年の1月1日時点で18歳以上
合計所得2,000万円以下

申請方法

贈与を受けた年の翌年2/1〜3/15に
贈与税申告書を提出

② 教育資金の一括贈与非課税特例(1,500万円)

非課税限度額

1,500万円
(塾・習い事は500万円まで)

手続きの流れ

①金融機関で専用口座を開設
②そこに一括入金
③領収書を提出して出金

注意点

30歳までに使い切らないと課税
2026年3月末まで(延長の可能性あり)

生前贈与と相続:どちらが有利かシミュレーション

「全額相続で渡せばいい」「生前贈与の方が絶対お得」どちらも状況によって正解は異なります。具体的な数字で比較してみましょう。

📐 想定ケース:総財産3億円、相続人は子2人

【ケースA】全額相続

相続税の基礎控除:4,200万円(3,000万円+600万円×2人)

課税対象:3億円 – 4,200万円 = 約2.58億円

推定相続税:約7,000〜8,000万円

【ケースB】15年間生前贈与

子2人に各110万円×15年 = 3,300万円移転(非課税)

残財産:3億円 – 3,300万円 = 約2.67億円

→ 相続税を数百〜数千万円削減可能

※ あくまでも概算です。実際の税額は財産の種類・評価額・特例適用などにより大きく変わります。必ず税理士にご相談ください。

税理士選びのポイント:生前贈与・相続対策を任せるなら

生前贈与・相続対策は税理士によって知識・経験の差が大きい分野です。「税理士なら誰でも同じ」と思っていると、最適な対策を見逃す可能性があります。

✅ 選ぶべき税理士の特徴

  • 相続・贈与専門または得意分野である
  • 年間相続案件50件以上の実績
  • 初回相談が無料または低コスト
  • 複数の対策案を提示してくれる
  • 税理士・司法書士・FPが連携している

⚠️ 注意すべき税理士・業者

  • 「節税できます」と最初から断言する
  • 一つの方法しか提案しない
  • 費用の説明が不透明・後出し
  • 租税回避の違法スキームを勧める
  • 相続よりも自社商品販売が目的の業者

💰 税理士費用の相場(目安)

  • 初回相談(1時間):無料〜1万円
  • 生前贈与計画の作成:5〜30万円
  • 相続税申告(財産3億円の場合):60〜120万円
  • 年間顧問契約(節税対策を継続する場合):12〜60万円/年

生前贈与の「失敗事例」と防ぎ方:税務署に指摘されないために

❌ 失敗例①:毎年同じ金額・同じ日に振り込む

「最初から1,100万円を10年で渡す計画だった」と見なされ、定期贈与として1,100万円に一括課税されるリスク。

→ 対策:金額・時期・相手を毎年変える。贈与契約書を毎年作成する。

❌ 失敗例②:子どもが知らない贈与

「名義預金」として相続財産とみなされるケース。形式だけの贈与で、実質は親が管理・使用している場合。

→ 対策:子どもが自分で管理する口座に振り込み、通帳・印鑑も子どもが保管する。

❌ 失敗例③:贈与税申告を忘れる

110万円以内でも申告が不要なだけで、記録はきちんと残す必要がある。特例制度を使う場合は申告が必須。

→ 対策:贈与契約書を作成し、振込記録を保存。特例使用時は必ず期限内に申告。

💎 生前贈与で大切な3原則

早く始めるほど効果大:7年加算ルールがあるため、70代から始めるより60代から始めた方が有利

記録を残す:贈与契約書・振込記録・申告書のすべてを永久保存

専門家と計画する:一人で判断せず、税理士と長期計画を立てることが最善の節税

生前贈与は正しく計画すれば、家族の財産を守る強力な手段です。「うちの財産規模では必要ない」と思っているご家庭でも、制度を知っておくことで将来の選択肢が広がります。生前贈与・相続税対策について個別に相談したい方は、お問い合わせフォームからご連絡ください。また、家族信託の活用法も合わせてご覧いただくと、相続対策の全体像がつかめます。

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