認知症の診断で『障害者控除』を利用し、高齢・介護施設入所へ

介護

施設入所を検討した時に

介護施設における居住費と食費は、利用者が負担する重要な費用になります。年金暮らしの夫婦にとって一人は自宅で生活、一人は施設入所となると出費は大きいものです。そのため、所得に応じて軽減される制度があります。

🔳居住費と食費の基本

介護保険施設に入所する際、利用者は介護サービスの1割負担に加え、居住費(滞在費)および食費を自己負担する必要があります。これらの費用は、施設との契約に基づき設定されますが、特に低所得者に対しては負担上限が設けられています。

🔳食費と居住費の基準額

2024年8月から、居住費の基準額が引き上げられます。具体的には、多床室の居住費が915円、従来型個室が1231円、ユニット型個室的多床室が1728円、ユニット型個室が2066円となります。一方で、食費は現行の1445円を維持します。

施設入所の軽減制度について

①介護保険負担限度額認定証

所得や預貯金が一定以下の利用者は、「介護保険負担限度額認定証」を取得することで、居住費と食費の自己負担額が軽減されます。この制度は以下のように分類されます:

  • 第1段階: 老齢福祉年金受給者や生活保護受給者で世帯全員が住民税非課税の場合
  • 第2段階: 年金収入等が80万円以下の場合
  • 第3段階: 年金収入等が120万円以下の場合

各段階に応じた負担限度額は以下の通りです:

利用者負担段階食費居住費
第1段階300円0円
第2段階390円320円
第3段階650円820円

このように、低所得者層には大幅な軽減措置が取られています。

申請手続き

軽減を受けるためには、介護保険担当窓口で申請を行い、所得状況を調査してもらう必要があります。認定証を取得した後は、サービス利用時に提示することで限度額までの負担となります。この制度は、高齢者やその家族の経済的負担を軽減し、安心して介護サービスを利用できるように設計されています。(※適応している人に役所から送られて来ません、あくまでの申請しないと該当しているかどうかわかりません。)

上記、軽減制度に該当しない一般の方にも下記に該当している場合には『介護保険負担限度額認定」が適応される場合も。認知症を持つ高齢者が障害者控除を受けるための条件や手続きについて、以下の情報をまとめました。

②障害者控除の対象

対象者の条件

障害者控除対象者として認定されるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります:

🔳年齢: 満65歳以上であること。

🔳認定基準: 認知症または身体的な障害が一定の基準に該当すること(介護保険の認定調査等に基づく)。

🔳障害者手帳: 障害者手帳を持っていないこと

申請手続き

障害者控除対象者認定書を取得するためには、以下の手続きが必要です。

  1. 申請書類の提出: 各市区町村の高齢者福祉課に申請書を提出します。申請書は市区町村の公式ウェブサイトからダウンロード可能です。
  2. 必要書類:
    • 障害者控除対象者認定申請書
    • 介護保険被保険者証の写し
    • 身分証明書(窓口申請の場合)
  3. 審査: 申請後、審査が行われ、通常2週間ほどで認定書が交付されます。

控除額と適用

認定を受けた場合、所得税や市民税に対して控除が適用されます。具体的な控除額は同居以外の扶養親族の場合も含めて本人と同じ額になります。

この制度は、高齢者やその家族にとって重要な経済的支援となるため、該当する方はぜひ申請を検討してください。

障害者控除の金額は以下の通りです:

  • 通常の障害者: 所得税27万円、住民税26万円。
  • 特別障害者: 所得税40万円、住民税30万円。
  • 同居特別障害者: 所得税75万円、住民税53万円。

この制度は、高齢者が抱える経済的負担を軽減するために設けられており、認知症や寝たきりの状態にある高齢者が適切な支援を受けられるようになっています。

まとめ

病気や年齢を重ねると自宅での生活が難しくなります。その時に施設入所考えると金額がどれくらいなのだろうか?年金で施設の費用も払い、自分自身の生活も生活できるのかと不安になるかと思います。年金額が一般以下の場合には『介護保険負担限度額認定証』を取得して、居住費と食費の軽減が行えます。しかし一般の方は該当しません。認知症や寝たきりの状態になると、『障害者控除』の対象となります。手続きを行うことで、介護負担限度額認定証の対象になる可能性も出てくるかもしれません。ご不明な場合には、役所の高齢福祉課や入院中であれば病院にいる医療ソーシャルワーカー、在宅の場合にケアマネジャーや包括支援センターの職員に相談するといいかもしれません。

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